国土交通省改正省エネルギー法

住宅・建築物関係の国が定めた省エネ基準

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国土交通省
改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)

1997年に採択された京都議定書において、わが国は温室効果ガス排出量の6%削減を約束し、この国際的役割を果たすため、政府として「京都議定書目標達成計画」(2005年4月閣議決定。以下「目標達成計画」という) に基づいて、地球温暖化対策を推進してきました。
2008年3月には、目標達成計画を全面的に改定し、追加対策やそれを含めた新たな削減量を位置付けたました。

 

今般、特に増加傾向にある業務その他部門、家庭部門のエネルギー起源CO2の排出削減を強力に進め、新たな削減目標を達成するため、住宅・建築物分野では、大規模な建築物の「省エネ措置が著しく不十分である場合」の「命令」の導入や一定の「中小規模の建築物」について、省エネ措置の「届出等の義務付け」を柱とする「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」(平成20年法律第47号)が2008年5月に成立しました。

これにより、平成21年4月1日以降は、

●床面積の合計が2000㎡以上の非住宅用建物・住宅用建物(主にマンション)を、新築・増改築及び大規模修繕等の際は、省エネ措置を所管行政庁に「届出」をしなければならないとされます。

「省エネ措置が著しく不十分である場合」

→指示、指示に従わない場合に公表、命令(罰則)

●また、住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が、一戸建ての住宅を新築する場合についても、省エネ性能の向上を促す措置が導入されます。

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年六月二十二日法律第四十九号)
最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第四七号

第七十五条(第一種特定建築物に係る届出、指示等)

次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  • 特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築当該建築物の外壁、
    窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
    二第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
    三第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
  • 所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
  • 所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
  • 所管行政庁は、第二項に規定する指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、当該指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況 について、所管行政庁に報告しなければならない。
  • 所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
  • 前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、ものには、適用しない。

平成22年4月1日以降は、

●一定の中小規模の特定建築物(床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。

省エネ措置が著しく不十分である場合→ 勧告

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年六月二十二日法律第四十九号)
最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第四七号

第七十五条の二(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)
  • 第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という)の新築(住宅事業建築主が第二種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築(前条第一項第一号に規定する増築を除く)をしようとする者(以下「第二種特定建築主」という)は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物の外窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • 所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

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