確実に上がり続ける地球の温度と温室効果ガスの濃度―――
地球温暖化をくい止めることは、人類共通の問題です。
地球温暖化防止の国際的な枠組みである京都議定書では、大気中の二酸化炭素(CO2)やメタンなどの、温室効果ガス排出量6%の削減が、日本の目標となっています。
電力の消費は、温室効果ガス排出量の大きな原因となっています。
こうした状況下で一層の省エネ努力を促すため、住宅分野において、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(「省エネ法」)が改正され、2009年4月から施行されました。
これにより、所管行政庁が行うことのできる行政指導の内容が強化されました。
「省エネ法」では、床面積が2,000㎡を超える住宅(主にマンション)に対して、断熱性能確保や共同設備の省エネ化といった省エネ措置の届出を義務化しています。
これまでは「省エネ措置が著しく不十分」と判断された場合に、所管行政庁が是正措置を「指示」することはできましたが、従わない場合でも、その旨を「公表」することしかできなかったのが現状でした。
それに対し、今回の改正では、所管行政庁は是正措置を「命令」することが可能になり、「命令」に違反した場合の罰則規定も設けるなど、内容が強化されるようになりました。
(2008年5月成立「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」
床面積の合計が2000㎡以上の大規模な建築物(非住宅)が、省エネに対し著しく不十分
→「指示」、「公表」
床面積の合計が2000㎡以上の非住宅・住宅(主にマンション)が、省エネに対し著しく不十分
→「命令」、命令に違反した場合「罰則」も
また2,000㎡以下の住宅に対しては、これまでは省エネの「努力義務」が課されていただけでしたが、
2010年度からは床面積が300~2,000平方メートルの住宅にも、
「省エネ措置の届出」が義務化
され、不十分な場合には是正措置などを勧告されることになりました。
(2008年5月成立「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」
床面積の合計が2000㎡以下の住宅が、省エネに対し著しく不十分
→「努力義務」
床面積の合計が300㎡以上2000㎡未満の特定建築物が新築・増築の際には、届出と報告、省エネに対し著しく不十分
→「勧告」
一戸建て住宅の場合、建坪30坪の家では床面積100㎡ほどなので、「勧告」までには至りません。
ただ、「勧告」や「罰則」を規定にもってくるほど、地球上の温暖化は深刻ということです。
未来のためにも、今の子供たちのためにも、私たち大人が今できることの一つではないでしょうか。
面積25㎡の屋根にキルコートを塗装した場合の室温は、外気温が30℃の場合でも、35℃程度までに抑えることができます。
この部屋の場合であれば、室温を28℃に保つ場合にかかる電気料金は、約10.7円程度にまで下げられる計算となります。
1時間当たりで、25㎡の部屋で、
差額25.5円分だけ電気料金を節約したことになります。
その分の省エネにもつながります。
さらに年間CO2削減量は、5,000㎡でユーカリの木6,203本分、、京都議定書による年間CO2削減目標数量の39人分に匹敵するCO2を削減する効果があります。
京都議定書による国民一人当たり年間CO2削減目標数量は、1.47トン